民法が約120年ぶりに大改正される

民法が約120年ぶりに大改正される。改正法の施行は遅くても2020年春。前回に引き続き、住まいを借りる際にも関連するポイントを、さらに2つ紹介する。

 例えば、借り手に責任がないのに天井から漏水し、室内が使用できなくなってしまった場合。

 これまでも請求すれば家賃は減額された。今回の改正では、壊れたら当然、請求がなくても減額されるようになる。

 ただ、東京都港区の「ヒューマンネットワーク 中村総合法律事務所」の好川久治弁護士は、「複数の部屋があれば、住めない部屋の割合を算出し、その分だけが減額されることになる」と話す。https://suzuri.jp/pipaewporie/782155/baby-rompers/70/white
http://cogoole.jp/searches/blog_detail/770/44998


 だがここで、どう割合を算出するのだろうか。もめないためにも、壊れた日や状態、現状などをメモしておきたい。もちろん、すぐ管理会社やオーナーに連絡することも忘れずに。

 さらに、好川弁護士が提言する。

 「備え付けのエアコンが壊れたとしても、時季や取り換えまでの期間によるかもしれない。夏なら減額の可能性はあるが、秋ではどうなるかは不明。今後の裁判例が望まれる」

 室内に設置されていたエアコンが動かなくなった。貸主に「直してほしい」と伝えても、なかなか対応しない場合。ここで、借り主が自分で修繕できる点が明文化される。負担した分は貸主に請求できる。ただ、修繕が本当に必要かをめぐって争いになる可能性がある。事前に管理会社や借り主と、話し合おう。

 http://cogoole.jp/searches/blog_detail/770/44997
http://cogoole.jp/searches/blog_detail/771/45007
民法改正で、現在、すでに住まいを借りている人の契約はどうなるのか。

 契約を更新するだけであれば、改正前の内容が踏襲される。前回、紹介した連帯保証人に関する保証限度額が明記されていない契約は、「金額を明記してほしい」と申し入れるとよい。契約はお互いの合意で成り立つ。借り手が一方的にガマンすることにならないよう交渉したい。

 改正後も新しい契約書にサインする前には、今までと同様、内容を隅々までチェック。好川弁護士は「借り手に不利な点や納得いかない点があれば、その都度、質問をすることが重要」と話す。